不動産売買を行う場合不動産業者に仲介を依頼するのが一般的ですが、不動産業者を介さずに行うこともあります。
例えば親族間やご近所同士が売買されるようなケースです。
不動産業者を介さずに行った場合、仲介手数料や諸経費を節約できるメリットがありますが、
売主と買主が直接取引を行うため、様々なトラブルが発生する可能性があります。
スムーズに取引を行いたい方は、不動産業者の仲介で行う方が良いでしょう。
当事務所にご依頼いただければ、売買契約の立会いから登記申請までしっかりとサポートさせていただきます。
①ご依頼 | 事前に費用を説明させていただき、納得していただけましたら、依頼書に署名捺印して頂きます。 |
②必要書類作成 | 当事務所が依頼者様から聞き取りを行い、管轄法務局へ提出するための書類を作成いたします。 |
③立会い | 1.当事務所が、依頼者様から下記書類をお預かりいたします。 ア 売主様から登記識別情報(権利証)と3か月以内の印鑑証明書 イ 買主様から住民票 2.当事務所が作成した書類に売主様と買主様に署名捺印していただきます。 3.買主様から売主様へ売買代金を支払っていただきます。 |
④登記申請 | 当事務所が、管轄法務局へ売買による所有権移転登記申請を行います。尚、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は所有権住所変更登記、登記簿上に抵当権設定の登記がある場合は抵当権抹消登記が別途必要となります。 |
⑤完了 | 登記完了後、管轄法務局から発行された登記識別情報、完了証、その他原本還付書類を当事務所が受取りお渡しいたします。 |
実費は別に必要です。
所有権移転(買主) | 6万円~ |
所有権移転(売主) | 2万円~ |
売買契約書 | 3万円~ |