不動産登記|東大阪市の司法書士

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不動産登記

不動産登記とは不動産の権利関係などを公に証明する為の制度であります。
例えば不動産をご購入された場合は、売買を原因として名義変更をしておかなければ
自分の権利を他の者に主張できません。
また贈与や相続を原因としても同様です。
自分の権利を守るためにもしっかりと名義変更を行いましょう。
不動産登記に経験豊富な当事務所にご依頼さえしていただければしっかりとサポートさせていただきます。

個人間売買

不動産取引を行う場合不動産業者に仲介を依頼するのが一般的ですが、不動産業者を介さずに行うこともあります。
例えば親族間やご近所同士が売買されるようなケースです。
仲介業者を介さずに行った場合仲介手数料や諸経費を節約できるメリットがありますが、
売主と買主が直接取引を行う為様々なトラブルが発生する可能性がありますので、
スムーズに取引を行いたい方は不動産業者の仲介で行う方がよいでしょう。

必要書類

売主

買主

抵当権抹消

住宅ローンを完済しますと、住宅ローンを受ける際に設定した抵当権は事実上消滅しますが、
不動産の登記簿に記載された抵当権の登記は、自動的には消滅しません。
抵当権抹消登記をしなかったとしても法律的に問題はありませんが、今後不動産を売却する時、
または新たに金融機関から融資を受けて抵当権を設定する時には必ず抹消しなければいけません。
放置していた後、いざ抹消する時になって、必要書類を紛失していたり、金融機関の代表者が変更していたりすると
時間と余計な費用がかかってしまうことが少なくありませんので、早めに行うことをお勧めいたします。

必要書類

サポート内容

基本報酬

実費は別に必要です。

所有権登記名義人住所氏名変更
(登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が異なるとき)
1万円~
抵当権抹消(抵当権が設定されているとき) 1万5,000円~
所有権保存(所有権の登記がない場合) 3万円~
所有権移転 6万円~
本人確認情報作成(権利証を紛失)
(売主の住民票上の住所地で本人確認情報作成)
5万円~
抵当権設定(金融機関から借入を行うとき) 5万円~
取扱業務 相続登記
遺言書作成
遺産承継
贈与
相続放棄
不動産登記
法人登記
後見業務