遺言書作成|東大阪の司法書士

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遺言書作成

東大阪で遺言書作成をお考えなら、緊張せずに気楽に話せる司法書士にしむら事務所にお任せ下さい!
東大阪市で相続に強い司法書士が懇切丁寧に遺言書作成を承ります。

遺言、残された家族への最後のメッセージ

遺言書は、法的効力を持つため遺産分割の際には最も優先されます。
遺言書を残す事で仲の良かった家族が争い、良好だった関係が悪くなってしまうことを予防できます。
そして遺言書があれば老後の面倒をみてくれた子供に多く相続させることや
親族以外のお世話になった人や息子の妻にも遺産を分けることができます。
また法的効果だけでなく、遺言を残した思いを付言事項として書いておくことで、トラブルの予防になります。
一度遺言書を作成しても、後で取消したり変更したりすることは自由です。
大切な家族が無用な遺産争いをすることがないように遺言書を作成しませんか?

公正証書遺言作成の経験が豊富な当事務所にご依頼して頂ければ、
お客様の思いを確実に遺言に残し公証人とのやり取りもしっかりとサポートさせて頂きます。
また遺言完成後もしっかりとアフターフォローさせていただきます。

遺言の作成を特におすすめしたい方

遺言の種類

遺言の種類は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と特別の方式として、
「危急時遺言(一般・船舶)」「隔絶地遺言(一般・船舶)」があります。
一般的に作成されることが多いのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言 公正証書遺言



①証人の必要がなく、一人で作成できる。
②公証人に手数料を支払う必要がない。
③内容が誰にも知られない。
①確実に効力のある遺言を作成できる。
②公証役場に原本が保管される為紛失、
 
偽造変造の恐れがない。
③家庭裁判所での検認の必要がない。




①方式通りに作成するのに過ちを犯しやすく、
 
無効になる恐れがある。
②自筆で書かなければいけないので、目が見えない
 
人や字が書けない人は事実上作成できない。
③家庭裁判所での検認を受けなくてはならない
 
(遺言書保管制度を除く)
①公証人に手数料を支払う必要がある。
②証人と公証人に内容が知られてしまう。

公正証書遺言のご依頼から流れ

お客様との打合せ お客様の想いをしっかりと聞き取り適切なアドバイスをして
遺言書の原案を作成いたします。
公証人との打合せ 当事務所が、公証人と事前に打ち合わせをして
お客様のご都合に合わせ公証役場に行く日時を決定いたします。
公正証書遺言の作成 公証役場に出向き、公正証書遺言を作成いたします。
公証役場に出向けない時は、公証人に指定した場所に出張していただくことも可能です。
公正証書遺言の完成 作成された公正証書遺言は原本を公証役場で保管し、正本と謄本を遺言者に渡します。
仮に正本などを紛失しても、公証役場で再度発行してもらうことが可能です。

必要書類

基本報酬

実費は別に必要です。

自筆証書遺言 5万円~
公正証書遺言 8万円~
遺言書の保管費用(年1回安否確認いたします) 年 3,000円~
遺言執行者就任 3万円~
遺言書の検認申立て
(裁判所に提出する書類のサポート)
3万円~
取扱業務 相続登記
遺言書作成
遺産承継
贈与
相続放棄
不動産登記
法人登記
後見業務