遺言は、ご自身が亡くなったあとに誰に何をどれだけ相続させるかというご自身の意向を実現させるためのものです。
また遺言の種類として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」と特別の方式として、
「危急時遺言(一般・船舶)」「隔絶地遺言(一般・船舶)」があります。
遺言書がない場合、原則として全ての財産が、法定相続分に従った割合で共有状態になります。
共有状態を解消するには、相続人同士で誰が何をどれだけ相続するかを話合うことになり
争いが生じることもあります。
①お客様との打合せ | お客様の意向をしっかりと聞き取り適切なアドバイスをして遺言書の原案を作成いたします。また事前にお伝えした必要書類を当事務所がお預かりいたします。 |
②公証人との打合せ | 当事務所が、お客様からお預かりした必要書類と遺言書の原案を公証役場に持参し、公証人と事前に打ち合わせをしてお客様のご都合に合わせ公証役場に行く日時を決定いたします。 |
③公正証書遺言の作成 | 公証役場に出向き、公正証書遺言を作成いたします。公証役場に出向けない時は、公証人に指定した場所に出張していただくことも可能です。 |
④公正証書遺言の完成 | 作成された公正証書遺言は原本を公証役場で保管し、正本と謄本が遺言者に渡されます。仮に正本などを紛失しても、公証役場で再度発行してもらうことが可能です。 |
当事務所にご依頼していただければ、遺言書の作成から公証人との打合わせ並びに証人としての立会いまで
しっかりとサポートさせていただきます。
実費は別に必要です。
自筆証書遺言 | 5万円~ |
公正証書遺言 | 8万円~ |
遺言執行者として当事務所記載 | 3万円~ |
遺言執行 | 40万円~ |
遺言書の検認申立て | 5万円~ |