東大阪の相続に強い司法書士をお探しなら、緊張せずに気楽に話せる東大阪市の司法書士にしむら事務所へ!
話しやすい・親しみやすいがモットーの司法書士に相続登記など気軽にご相談下さい。
不動産の登記名義人が亡くなった場合に、相続財産である不動産の名義を相続人に変更する手続きです。
相続登記の手続きを怠ると、相続人の中で不動産は自分が相続すると話し合いがついていても
第三者との間では法定相続分でしか自己の権利を主張することができません。
また、何世代も前の名義のまま相続登記の登記を怠っていると相続人の数が数十人に増えてしまい、
遺産分割をするのが事実上不可能になり売却することが出来ない状態になってしまうことがあります。
これが近年社会問題として取り上げられる空き家問題のきっかけとなるケースもあります。
大切な人から引き継いだ自分の権利を守るため、子供や孫の世代にツケを残さないためにも
速やかに手続きを済ませましょう。
相続の経験が豊富な当事務所にご依頼さえしていただければ、お客様がしていただくことは
原則として印鑑証明書のご準備と必要書類に署名捺印して頂くことだけでございます。
お客様にとって一切面倒なことはございません。
また、登記完了後もしっかりとアフターフォローさせていただきます。
相続登記はいつまでにしないといけないという決まりはありませんが、
放置することで様々なデメリットが発生してしまいます。
亡くなった方の不動産は、相続登記が完了するまでは相続人全員が不動産を共有している状態になります。
相続人の中の誰かが亡くなった場合、その共有持分はさらに相続人の共有になります。
このように時の経過と共に関係性の希薄な相続人が増え、相続関係が複雑になってしまうと
話し合いがまとまらなかったり、用意する書類や手続きも困難を極め実際に相続登記をしようとする時に
相当な時間と費用を要することになります。
将来いざ売却や担保に金融機関から借入をする時は、相続登記が必ず必要になってきます。
相続人のうちの誰が不動産を相続したのかをはっきりさせないと買主も誰に売ってくれと言えばいいのか
分からないし、金融機関も誰の不動産か分からないものに担保を設定することはできません。
相続登記は用意する書類や手続きに時間がかかりますので、いざ金融機関から借入をしなければいけなくなった、
不動産を売却する必要があるというときの為に登記が終わっていなかったせいで、
出来なかったということにならないよう注意しましょう。
相続人の中に借金をしている人がいる場合、その相続人が支払いを滞納すると、
債権者に不動産の共有持分を差し押さえられる危険があります。
亡くなった方の不動産は、相続登記が完了するまでは相続人全員が不動産を共有している状態になります。
債権者は借金をしている相続人の共有持分を差し押さえることができます。
たとえ遺産分割協議が終わっていた場合でも相続登記が完了するまでは、
差し押さえをした債権者に自分のものと主張することができません。
遺言書がある場合 | 遺言書がない場合 |
遺言書 (公正証書以外は検認証明書付のもの) |
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍 (除籍・改正原戸籍・原戸籍) |
亡くなった方の戸籍謄本 (除籍謄本) |
亡くなった方の住民票の除票 (本籍地の記載のあるもの) |
亡くなった方の住民票の除票 (本籍地の記載のあるもの) |
相続人全員の戸籍謄本・抄本 |
不動産を取得する相続人の戸籍謄本 | 不動産を取得する相続人の住民票の写し |
不動産を取得する相続人の住民票の写し | 相続人全員の印鑑証明書 |
相続する不動産の固定資産税評価証明書 | 相続する不動産の固定資産税評価証明書 |
業務内容 | サポート内容 |
必要書類集取 |
亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改正原戸籍・原戸籍) 亡くなった方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの) 相続人全員の戸籍謄本・抄本 不動産を取得する相続人の住民票の写し 相続する不動産の固定資産税評価証明書 |
不動産調査 | 亡くなった方の不動産を市町村単位で調査します。 現在の不動産の状況を確実に把握できます。 |
相続関係説明図作成 | 亡くなった方の相続関係を一覧に表した図を作成いたします。 |
遺産分割協議書作成 | 相続登記を行うために必要な遺産分割協議書を作成します。 |
相続登記申請 | 当事務所が相続登記申請書を作成し法務局へ提出します。 |
相続登記完了 | 法務局へ登記識別情報通知書と登記完了証その他原本還付書類の受領。 受けとった書類をお客様へ返却いたします。 |
未成年者は遺産分割協議に参加できません。よって、下記の方法から選択することになります。
海外在住者には実印と印鑑証明書の制度がありません。
遺産分割協議書を作成するには実印と印鑑証明書が必要です。
よって、下記の方法で対応することになります。
遺産分割協議書を日本領事館等に持参して、領事の面前で署名及び拇印し署名証明書を発行してもらいます。
また日本領事館等に持参することが困難なときは、外国の公証人に発行してもらいます。
遺産分割の結果、海外に居住している相続人が不動産を相続する場合は、
住民票に代わる在留証明書の取得も必要です。
遺産分割協議は相続人全員でしなければいけません。
行方不明者を除いたままの遺産分割協議は無効になってしまいます。
よって、下記の方法から選択することになります。
遺産分割協議書を作成するには、遺産分割に相続人全員が同意していることが必要です。
認知症の方が正しい判断能力を持たない状況では遺産分割協議を行うことが出来ません。
よって、下記の方法で対応することになります。
家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行います。
そして後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。
実費は別に必要です。
相続登記 | 5万円~ |