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相続登記

相続登記|東大阪の司法書士相続登記|東大阪の司法書士


相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった時に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
相続人の中で不動産をご自身が相続すると合意していたとしても、相続登記をしていなければ売却することは
できません。 また、相続登記を長期間放置すれば、関係性の希薄な相続人が増え、相続関係が複雑になり、
登記をすること自体が難しくなってしまうリスクも生じます。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
正当な事由がないのに3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
当事務所にご依頼していただければ、お客様にとって一切面倒なことはございません。
しっかりとサポートさせていただきます。

特殊な事例

相続人の中に未成年者がいる場合

未成年者は遺産分割協議に参加できません。よって、下記の方法から選択することになります。


海外に居住している相続人がいる場合

海外在住者には実印と印鑑証明書の制度がありません。よって、下記の方法で対応することになります。


相続人の中に判断能力がない方がいる場合

遺産分割協議書を作成するには、遺産分割に相続人全員が同意していることが必要です。
従って、相続人の中に判断能力がない方がいる場合には、遺産分割協議を行うことが出来ません。
よって、下記の方法で対応することになります。


手続きの流れ

①ご依頼 事前に費用を説明させていただき、納得していただけましたら、依頼書に署名捺印して頂きます。
②必要書類収集 当事務所が、下記書類を収集いたします。
1.亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・原戸籍・除籍謄本
2.亡くなった方の住民票除票又は戸籍附票
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続される方の住民票
5.不動産の評価証明書又は名寄帳
6.その他に必要に応じて
③必要書類の作成 当事務所が、下記書類を作成いたします。
1.相続関係図又は法定相続情報
2.遺産分割協議書
3.当事務所への委任状
4.登記申請書
④署名捺印 当事務所が作成した遺産分割協議書に相続人全員で署名捺印(実印)していただきます。相続人が遠方の方でも郵送で行いますので大丈夫です。また不動産を相続する方には当事務所への委任状にも署名捺印していただきます。相続人全員の方に印鑑証明書を取得していただきます。
⑤登記申請 当事務所が、管轄法務局へ相続による所有権移転登記申請を行います。
⑥完了 登記完了後、管轄法務局から発行された登記識別情報、完了証、その他原本還付書類を当事務所が受取りお渡しいたします。

相続に経験豊富な当事務所にご依頼さえしていただければ、お客様がしていただくことは
印鑑証明書のご準備と必要書類に署名捺印していただくことだけでございます。
お客様にとって一切面倒なことはございません。
また、登記完了後もしっかりとアフターフォローさせていただきます。

基本報酬

実費は別に必要です。

相続登記 6万円~
遺産分割協議書作成 3万円~
取扱業務 相続登記
遺言書作成
遺産承継
贈与
相続放棄
不動産売買
抵当権抹消
商業登記
後見業務