不動産売買|東大阪の司法書士

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抵当権抹消

住宅ローンを完済しますと、住宅ローンを受ける際に設定した抵当権は事実上消滅いたします。
しかし、不動産の登記簿上に記載された抵当権の登記は、自動的には消滅しません。
抵当権抹消登記をしなかったとしても法律的に問題はありませんが、今後不動産を売却する時、
または新たに金融機関から融資を受けて抵当権を設定する時には、必ず抹消しなければいけません。

放置していた後、いざ抹消する時になって、必要書類を紛失していたり、金融機関の代表者が変更していたりすると
時間と費用が掛かってしまうことがありますので、早めに抵当権抹消登記を行っていただくことをお勧めいたします。
当事務所にご依頼していただければ、必要書類の作成から登記申請までしっかりとサポートさせていただきます。

所有権登記名義人住所氏名変更

登記簿には所有者の住所・氏名が記載されています。
その記載が現在の住所・氏名と異なっている場合に行う登記です。
「所有権移転」「抵当権抹消」「抵当権設定」などの登記を行う場合に、登記簿上の所有者の住所・氏名と
現在の住所・氏名が異なっている場合は、住所・氏名変更登記が必要になります。
当事務所にご依頼していただければ、必要書類の作成から登記申請までしっかりとサポートさせていただきます。

手続きの流れ

①ご依頼 事前に費用を説明させていただき、納得していただけましたら、依頼書に署名捺印して頂きます。
②必要書類作成 依頼者様に金融機関から受取った抹消書類を持参して頂き、当事務所が管轄法務局へ提出するための書類を作成いたします。
③署名捺印 当事務所が作成した管轄法務局へ提出するための書類に署名捺印していただきます。
④登記申請 当事務所が、管轄法務局へ抵当権抹消の登記申請を行います。尚、登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は所有権住所変更登記、が別途必要となります。
⑤完了 登記完了後、管轄法務局から完了証、その他原本還付書類を当事務所が受取りお渡しいたします。

基本報酬

実費は別に必要です。

抵当権抹消 1万5,000円~
所有権登記名義人住所氏名変更 1万円~
取扱業務 相続登記
遺言書作成
遺産承継
贈与
相続放棄
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商業登記
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