会社や法人のほとんどは、管轄法務局へ設立登記をすることによって法人各を取得します。
設立登記をすることによって、商号、目的、本店、資本金、役員の氏名等その会社や法人の基本的な情報を公示し、
取引の安全や信用の維持を図ることが出来ます。
従って、登記されている基本的な情報が変更された時は必ず変更登記を行わなければなりません。
また、実体に合った正しい情報を公示する必要があるため、
虚偽の登記申請や登記申請の懈怠に対する罰則規定もあります。
当事務所にご依頼していただければ、必要書類の作成から登記申請までしっかりとサポートさせていただきます。
営利目的の会社には、「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4形態があり、
出資者の責任の範囲や会社の経営方針の決定方法などが会社の形態により異なります。
以下、一般的に設立されることが多い株式会社についての手続きの流れについて記載いたします。
①設立する会社の基本事項決定 | 商号(社名)・目的(事業内容)・会社の所在地・資本金・出資者・1株あたりの金額 |
②公証人の認証 | 発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける |
③株式の引受・払込 | 発起人は株式を引受け、引受けた株式について出資の払込みをする。 |
④役員の選任 | 定款であらかじめ役員を定めていれば、選任手続きは不要 |
⑤設立の登記 | 必要書類を作成し、管轄法務局へ登記申請をする。 |
取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとされています。
公開会社でなく、かつ、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社でない会社については、定款によって選任後10年以内にまで伸長することができます。
従って、最長でも10年に1回は役員変更登記を行わなければなりません。
たとえ同じ人が役員に就任する場合であっても役員変更登記をする必要があります。
その他に役員変更登記が必要場合として、役員の増員による就任登記・役員の辞任による退任登記・役員の死亡に
よる退任登記・役員の解任による退任登記などがあります。
会社の商号(社名)を変更した時は、管轄法務局へ変更の日から2週間以内に商号変更の登記を行う必要があります。
尚、変更後の商号を、既に他の会社が同一の所在場所で登記している場合には、登記をすることが出来ません。
会社の目的(事業内容)を変更した時には、管轄法務局へ変更の日から2週間以内に目的変更の登記を行う必要が
あります。
尚、会社の事業内容が何であるかを知りえる程度に明確に記載し、許認可を要する事業を行う場合には、
関係する行政庁の意向を確認しておくことが重要です。
会社の本店(住所)が移転した時は、管轄法務局へ変更の日から2週間以内に本店移転の登記を行う必要があります。
尚、会社の本店が他の管轄法務局へ移転した時には、旧管轄法務局に提出する登記申請書と新管轄法務局に
提出する登記申請書を各1通作成して、両登記申請書を同時に旧管轄法務局に提出することになります。
会社が解散した時には、管轄法務局へ解散の日から2週間以内に解散および清算人就任の登記を行う必要があります。
会社が解散すると、営業活動を前提とする一切の行為をすることが出来なくなりますが、解散した後も清算の範囲内(会社の財産の整理を行う範囲内)で法人格を有します。
従って、解散の登記を行ったとしても、直ちに法人格が
消滅することはありません。
清算人は、会社の解散後清算事務を行うことになります。
そして清算事務が終了したときは、延滞なく決算報告書を作成しなければなりません。
その決算報告書を株主総会に提出して承認決議が成立した時に、会社の法人格が消滅します。
決算報告書が株主総会で承認された時には、管轄法務局へその翌日から2週間以内に清算結了の登記を行う必要が
あります。
尚、清算を行うには、2か月を下らない一定の期間を定めて債権申出の公告をしなければなりませんので、
解散してから2か月以内に清算事務が終了することはあり得ません。
従って、解散してから2か月以内は清算結了登記をすることがせきません。
実費は別に必要です。
会社設立 | 10万円~ |
役員変更 | 1万5,000円~ |
本店移転 | 3万円~(管轄外移転+2万円) |
解散・清算人選任 | 5万円~ |
清算結了 | 2万円~ |
定款変更(商号・目的変更) | 3万円~ |
定款の再作成 | 2万円~ |