大切な家族が亡くなった時、いざ財産を引き継ぐことになったら、借金だらけ。
プラス財産よりもマイナス財産のほうが多かったことになったら、相続人が借金を背負うことになってしまいます。
そのため相続人には、相続財産の全てを一手に引受ける「単純承認」、プラス財産の範囲内で
マイナス財産を引受ける「限定承認」、全ての財産を放棄する「相続放棄」の3つの選択権が与えられています。
相続放棄には3ヶ月以内という期限がありますので失敗は許されません。
そして事案によって必要書類の収集も膨大なものとなりご自身で収集することが困難な場合があります。
当事務所に依頼していただければ、必要書類の収集から相続放棄申述書の作成までしっかりとサポートさせて
いただきます。
メリット |
すべての借金から解放される。 面倒な相続トラブルから解放される。 一部の相続人に財産を集中させることができる。 |
デメリット |
プラスの財産も放棄しなければならない。 相続放棄後に財産が見つかったとしても引き継ぐことができない。 |
①ご依頼 | 事前に費用を説明させていただき、納得していただけましたら、依頼書に署名捺印して頂きます。 |
②必要書類の収集 | 当事務所が、戸籍など管轄裁判所に提出する書類を収集いたします。 |
③相続放棄の申述 | 当事務所が、管轄裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出いたします。 |
④相続放棄照会書 | 管轄裁判所から相続放棄照会書が依頼者に送付されますので、当事務所に持参していただきます。当事務所のサポートによって回答していただき、回答書を管轄裁判所へ返送いたします。 |
⑤完了 | 相続放棄が受理されますと、管轄裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されます。これで手続きは完了となります。ご希望があれば、相続放棄申述受理証明書の取得もサポートさせていただきます。 |
実費は別に必要です。
相続放棄 | 3万円~ |
兄弟姉妹の場合 | プラス2万円 |
上申書が必要な場合 | プラス2万円 |
相続放棄申述の有無確認 | 5万円~ |
相続放棄申述受理証明書の取得 | 5万円~ |