相続放棄|東大阪市の司法書士

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相続放棄

大切な家族が亡くなった時、いざ財産を引き継ぐことになったら借金だらけ。
プラス財産よりもマイナス財産の方が多かったら、相続人が借金を背負うことになってしまいます。
そのため相続人には、相続財産の全てを一手に引き受ける単純承認、プラス財産の範囲内でマイナス財産を
引き受ける限定承認、全ての財産を放棄する相続放棄の3つの選択権が与えられています。
相続放棄には3ヶ月以内という期限がありますので失敗は許されません。
そして事案によって必要書類の収集も膨大なものとなりご自身で収集することが困難な場合があります。

相続放棄の経験が豊富な当事務所にご依頼して頂ければ、
必要書類の収集から申立までしっかりとサポートさせていただきます。
また、ご希望があれば、債権者や後相続人へのご連絡もさせていただきます。

相続放棄のメリット・デメリット

メリット すべての借金から解放される。
面倒な相続トラブルから解放される。
一部の相続人に財産を集中させることができる。
デメリット プラスの財産も放棄しなければならない。
相続放棄後に財産が見つかったとしても引き継ぐことができない。
借金が他の相続人に引き継がれる。

ご依頼の流れ

業務内容 サポート内容
必要書類収集 相続放棄に必要な書類を収集いたします。
相続放棄申述書の作成 相続放棄申述書の作成を行います。
家庭裁判所に提出 管轄裁判所への申立を行います。
相続放棄照会書への記入 家庭裁判所からお客様に照会書が送付されます。
必要事項を記入し家庭裁判所へ返送します。
しっかりとサポートさせていただきます。
後順位相続人への通知 ご希望があれば、後順位相続人へ相続放棄した旨の通知を行います。
債権者への通知 ご希望があれば、債権者へ相続放棄した旨の通知を行います。
完了 相続放棄が受理されると裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで手続きは完了となります。

必要書類

メリット 申請人
必要書類 配偶者又は子(孫) 父母又は祖父母 兄弟姉妹又は甥姪
相続放棄申述書
収入印紙
切手
被相続人の住民票の除票
申述人の戸籍謄本
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
被代襲者(配偶者又は子)の死亡記載の
ある戸籍謄本

孫が申述人
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
配偶者(又は子)の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の父母の死亡記載のある戸籍謄本
祖父母が申述人
兄弟姉妹の死亡記載のある戸籍謄本
甥姪が申述人

基本報酬

実費は別に必要です。

相続放棄 3万円~
債権者への通知 1件につき 3,000円~
相続開始から3か月を超えている場合 5万円~
取扱業務 相続登記
遺言書作成
遺産承継
贈与
相続放棄
不動産登記
法人登記
後見業務