成年後見制度とは、認知症や精神の障害、また知的障害などで十分な判断能力をなくした人が
個人としての権利及び尊厳が損なわれることがないように生活面や法律面でサポートする制度です。
具体的なサポートの内容は大きく2つに分かれます。
1つは財産管理で預貯金や不動産などの管理及び不当な契約から財産を守ることなどです。
もう一つが身上監護といい介護施設への入所手続きなどのサポートです。
後見開始後は、後見人は家庭裁判所の監督のもとに置かれますので、安心して利用できる制度です。
当事務所にご依頼して頂ければ、後見の手続きをしっかりとサポートさせていただきます。
成年後見制度には次のような種類があります。
すでに判断能力が十分でない人の為に家庭裁判所へ後見開始の審判を申立て後見人(サポートしてもらう人)を
選任してもらう制度です。
法定後見制度は判断能力の程度によって「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」にわかれます。
金融機関での手続き | 判断能力が十分でないと金融機関は預金の引出しに応じない可能性があります。 そのため預金の引出しを後見人に代理してもらう必要があります。 |
不動産の処分 | 判断能力が十分でないと不動産を売却することができません。 そのため不動産の売却を後見人に代理してもらう必要があります。 また家庭裁判所の許可も必要になってきます。 |
離れて暮らす親の介護 | 判断能力が十分でないと日常生活での支払や契約に支障をきたしてきます。 親と離れて暮らしているとお手伝いすることができません。 そういった場合サポートしてくれる後見人が必要になってきます。 |
詐欺への対策 | 近年判断能力が十分でない高齢者をターゲットにした悪質な詐欺が増加しています。 後見人には同意権や取消権がありますので被害を予防することができます。 |
使い込みの防止 | 高齢者の判断能力が十分でなくなってくると、親族などが本人の財産を 使い込んでしまうケースがあります。 後見人が選任されるとすべての本人財産を家庭裁判所の監督のもと管理するので、 勝手に使うことは出来なくなります。 |
障害を持つ子供がいるとき | 子供が障害を持っている場合、親が亡くなってしまうと日常生活の契約や 財産管理を親の代わりにサポートしてくれる人が必要になってきます。 |
今はまだ元気だけれども将来「認知症」「脳梗塞」「突然の事故」などで
判断能力が十分でなくなってしまうことは誰にでもあります。
そういった場合に備えて誰に何をサポートしてもらうかを決め公証役場で任意後見契約を結んでおき、
判断能力が十分でなくなった時に家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人を選任してもらうことで、任意後見
監督人の監督のもと自らが選んだ人にサポートしてもらうことで自分の希望する暮らし方を実現できる制度です。
見守り契約 | 任意後見または任意代理が始まるまでの間、本人の生活や心身の状態を 定期的に面談等で確認することによって本人との信頼関係を築くことや 適切な時期に任意後見をスタートさせることを目的とする契約です。 |
任意代理契約 (財産管理等委任契約) |
任意代理契約は判断能力があるけれども、自分で身の回りのことや財産管理を行う ことが困難になった場合などに代理人にサポートをしてもらうことができる契約 です。 何をサポートしてもらうかについては、自分で自由に決めることができます。 |
死後事務委任契約 | 本人の死亡によって任意後見契約は終了いたします。 しかし本人に身寄りがいない場合や身寄りがいても関与を拒否している場合には、 葬儀、埋葬などの諸手続きを行う人がいません。そこで死後事務委任契約を結ぶ ことで本人の希望する亡くなった後の事務を行うことが可能になる契約です。 |
実費は別に必要です。
法定後見申立 | 10万円~ |
任意後見契約 | 10万円~ |
見守り契約書作成 | 5万円~ |
見守り業務 | 3,000円~(月額) |
任意代理契約書作成 | 10万円~ |
任意代理業務 | 2万円~(月額) |
死後事務委任契約書作成 | 10万円~ |
死後事務委任執行 | 50万円~ |