贈与とは、贈与者(あげる人)が所有している財産を受贈者(もらう人)に無償で譲り渡す契約です。
契約ですから贈与者はもちろん受贈者の意思も必要です。生前に行うので生前贈与とも言います。
また、生前贈与は相続税の節約として用いられる場合がありますが、なんの対策も取らないまま生前贈与を
行ってしまうと贈与税という別の税金の課税対象によって、高額な税金を支払わなければならない場合も
ありますので、注意が必要です。
一人当たり年間110万円までの贈与は非課税になります。
この非課税枠は不動産の贈与にも適用されますので、毎年少しずつ贈与することで節税につながります。
相続開始前3年以内に受けた贈与は贈与と認められず、相続税の計算に組み込まれてしまうため、
相続の時期が近づいてきたからとあわてて毎年贈与を始めても3年目にその人が亡くなったら、
計画の意味がなくなってしまうため早めの対策をとりましょう。
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、
財産を贈与した場合に2,500万円までは非課税にすることができる制度です。
相続時に精算して課税する制度ですので、課税のタイミングを先送りにするだけで節税対策にならないと
思われますが、収益物件をお持ちの方や将来値上がりする財産をお持ちの方、将来的に相続税のかからない方に
使って頂きたい制度です。
また2,500万円を限度として何回でも利用できますが110万円の非課税枠は一生使えなくなることに注意が必要です。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与する財産が居住用不動産、またはそれを取得するための資金であること、
同一夫婦間では1回限りであることを条件に2,000万円までと基礎控除110万円の合計2,110万円までは
非課税にすることができる制度です。
贈与者 |
権利証 印鑑証明書 住民票の写し(登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき) 固定資産税の評価証明書 |
受贈者 | 住民票の写し |
実費は別に必要です。
所有権登記名義人住所氏名変更 (登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が異なるとき) |
1万円~ |
贈与登記 | 5万円~ |