生前贈与・暦年贈与|東大阪市の司法書士

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贈与

贈与とは、贈与者(あげる人)が所有している財産を受贈者(もらう人)に無償で譲り渡す契約です。
契約ですから贈与者はもちろん受贈者の意思も必要です。生前に行うので生前贈与とも言います。
また、生前贈与は相続税の節約として用いられる場合がありますが、なんの対策も取らないまま生前贈与を
行ってしまうと贈与税という別の税金の課税対象によって、高額な税金を支払わなければならない場合も
ありますので、注意が必要です。

暦年贈与

一人当たり年間110万円までの贈与は非課税になります。
この非課税枠は不動産の贈与にも適用されますので、毎年少しずつ贈与することで節税につながります。
相続開始前3年以内に受けた贈与は贈与と認められず、相続税の計算に組み込まれてしまうため、
相続の時期が近づいてきたからとあわてて毎年贈与を始めても3年目にその人が亡くなったら、
計画の意味がなくなってしまうため早めの対策をとりましょう。

相続時精算課税制度

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、
財産を贈与した場合に2,500万円までは非課税にすることができる制度です。
相続時に精算して課税する制度ですので、課税のタイミングを先送りにするだけで節税対策にならないと
思われますが、収益物件をお持ちの方や将来値上がりする財産をお持ちの方、将来的に相続税のかからない方に
使って頂きたい制度です。
また2,500万円を限度として何回でも利用できますが110万円の非課税枠は一生使えなくなることに注意が必要です。

夫婦間での居住用不動産の贈与

婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与する財産が居住用不動産、またはそれを取得するための資金であること、
同一夫婦間では1回限りであることを条件に2,000万円までと基礎控除110万円の合計2,110万円までは
非課税にすることができる制度です。

必要書類

贈与者 権利証
印鑑証明書
住民票の写し(登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき)
固定資産税の評価証明書
受贈者 住民票の写し

当事務所のサポート内容

基本報酬

実費は別に必要です。

所有権登記名義人住所氏名変更
(登記簿上の住所氏名と現在の住所氏名が異なるとき)
1万円~
贈与登記 5万円~
取扱業務 相続登記
遺言書作成
遺産承継
贈与
相続放棄
不動産登記
法人登記
後見業務