生前贈与|東大阪市の司法書士

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贈与

ご自身が所有している不動産を、誰かに無償で譲渡したいとお考えの方、
贈与は、贈与者が受贈者に対して、無償で譲渡する旨を伝え受贈者が承諾することによって成立いたします。
しかし、譲渡したことを他の誰かに主張するには、管轄法務局へ贈与による所有権移転登記をする必要があります。
また、ご自身の生前に不動産の名義を子供や配偶者に変更したいとお考えの方もいられると思いますが、
なんの対策も取られないまま生前贈与を行ってしまうと高額な贈与税を支払わなければならない場合もありますので
注意が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、贈与証書の作成から管轄法務局への登記申請までしっかりとサポートさせて
いただきます。

手続きの流れ

①ご依頼 事前に費用を説明させていただき、納得していただけましたら、依頼書に署名捺印して頂きます。
②必要書類の作成 贈与者に印鑑証明書と不動産の権利証、受贈者に住民票を用意していただき、当事務所が、登記申請に必要な書類を作成いたします。
③署名捺印 登記申請に必要な書類に署名捺印していただきます。
④登記申請 当事務所が、管轄法務局へ登記申請させていただきます。
⑤完了 登記完了後、管轄法務局から発行された登記識別情報、完了証、その他原本還付書類を当事務所が受取りお渡しいたします。

基本報酬

実費は別に必要です。

所有権移転(贈与) 6万円~
贈与証書 1万円~
取扱業務 相続登記
遺言書作成
遺産承継
贈与
相続放棄
不動産売買
抵当権抹消
商業登記
後見業務